社会保険への強制加入
2017.02.19会社設立のデメリット
個人事業主は、適用業種で5人以上の従業員を雇用している場合は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。
また、適用外業種の場合でも、従業員数が5人以上、かつ従業員の1/2以上の同意があれば、任意で加入することもできます。
加入する場合は、従業員が5人以上になった日から5日以内に年金事務所に書類を提出します。
一方株式会社や合同会社といった会社を設立すると、健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられます。
その際の保険料が国民健康保険と国民年金に比べてやや割高になります。
金額は給与額に応じて決まりますが、ほぼ給与額に比例します。
また、この保険料は会社と本人が折半する形になります。
会社の負担としては、従業員が増えれば増える程大きくなっていきます。
会社設立を行うと、このような負担が生じていくことにも注意しておきましょう。
適用外業種例:第1次産業(農林業、漁業、畜産業)、飲食業、旅館業、クリーニング業、理美容業、情報サービス業、士業(税理士、弁護士、公認会計士等)宗務業(神社、寺院、教会等)