簡易課税
2017.02.19消費税
消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。
課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額
しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」という。)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。
この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業(注)及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
みなし仕入率
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%
実際の支払った消費税額よりみなし仕入率で計算した消費税の方が金額が大きければ、簡易課税を選択した方が有利になります。
しかし注意しなければならないのは、簡易課税を選択いた場合、2年間は原則課税に戻せない点です。近い将来多額の設備投資をする場合にはしっかりシミレーションする必要があります。
簡易課税か原則課税かの判断は顧問の税理士と相談して決めたほうが良いでしょう。