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免税事業者の消費税請求の可否

2017.02.19消費税

免税事業者は消費税の納税義務を免除されるため、「消費税を請求して良いかどうか」という疑問が生じます。

結論から先に言うと、現状では、免税事業者も消費税を請求していいです。

消費税法や国税庁の通達には免税事業者は消費税を請求してはいけない旨は規定されておらず、一方で、国税庁の通達には免税事業者からの仕入れについても課税仕入れとする旨が規定されており、免税事業者も消費税を請求して良いものと取り扱われています。

免税事業者においても、仕入れの際には消費税を支払っている訳であり、その分、売上高に消費税を付加することは当然の権利です。

取引先によっては、免税事業者に対して消費税を請求しないよう要求するケースもありますが、このような要求は免税事業者に対してであっても「消費税転嫁対策特別措置法」により禁止されてますので、免税事業者であっても消費税は請求をしましょう。

会社設立後は多くの会社が免税事業者となりますが、消費税の請求はできるということになります。

なお、飲食店や小売店など商品の価格をメニューや店頭に表示する業種の場合には、消費税を含んだ価格を表示する「総額表示方式」の対象とはされませんが、消費税と本体価格の区別はせず、請求すべき消費税を含んだ総額での表示が望ましいです。

上述の通り、現状では、免税事業者も消費税を請求して良いこととされていますが、平成31年10月に予定されている、消費税率10%への引き上げと、それに伴う軽減税率の導入により、免税事業者の消費税請求が難しくなる可能性があります。

これは、インボイス制度という方式の導入により、仕入税額控除のためには消費税額の記載と届出が義務化されることによるものです。

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