登記事項証明書
2017.11.10会社設立基礎知識
登記事項証明書とは、登記簿謄本とも呼ばれ、法務局が株式会社や合同会社などの登記内容を証明する書類です。
登記事項証明書は、株式会社や合同会社などを設立した後であれば銀行口座の開設、税務署への書類の提出、社会保険事務所への書類の提出などを行うときに必要になってきます。
登記事項証明書は株式会社や合同会社などの設立登記が完了したら取得することができます。
株式会社や合同会社などの設立の書類を提出してすぐに登記事項証明書が取得できるわけではなく、申請後5~8日経って登記が完了しないと取得できません。
登記事項証明書には現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書の4種類あります。
4種類の登記事項証明書には、次のような違いがあります。
現在事項証明書:現在効力を持つ事項などが記載
履歴事項証明書:現在事項証明書+過去3年間の抹消履歴
閉鎖事項証明書:解散するなどして登記記録が閉鎖された会社の事項
代表者事項証明書:代表者の代表権に関する事項
登記事項証明書は誰でも取得が可能で、身分証明書などの提示も不要です。
取得方法には、法務局に行く方法と、郵送、オンライン申請と3つの方法があります。
ここでは法務局での取得方法を説明します。
法務局によっては、タッチパネル方式の発行請求機があり、すぐに交付を受けられるようになっています。
発行請求機での登記事項証明書交付請求
1.発行請求機に印鑑カードを挿入する
印鑑カードは法人登記の書類を提出する時か法人登記完了後に、印鑑カード交付申請書を提出すればもらえます。
2.画面の案内に従って、代表者の生年月日等必要な情報を入力する
3.請求内容と手数料を確認し、名前を入力すると整理番号票が発行される
4.整理番号票に記載された手数料額相当の収入印紙を購入する
5.整理番号が呼ばれたら、窓口で収入印紙と整理番号票を渡し、登記事項証明書を受け取る
登記事項証明書は、3ヶ月以内に取得したものを求められることが多く、一度にたくさん取得しても期限切れで使えなくなってしまうので注意しましょう。