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払込証明書作成時の注意点

2017.08.31設立前の準備

株式会社の設立登記の申請に払込証明書が必要となりますが、作成時にいくつか注意すべき点があります。

 

1.銀行口座

通帳のコピーが必要となるのでネット銀行など通帳がない銀行口座は使えない場合があります。

郵便貯金は以前使えなかったのですが、民営化されゆうちょ銀行となったため現在は使うことができます。

株式会社設立前のため会社の口座はまだないので個人の口座を使いましょう。

設立時取締役ではなく発起人の口座を使います。

取締役と発起人が同一人なら問題ありません。

発起人が複数名いる場合は代表者を決めて、その口座を使います。

 

2.振り込み

振込日は公証人に認証してもらった日以後の日付にします。

法務局によっては認証日と振込日が前後してもかまわないところもあるようですが、振込日は認証日以後の日付にするようにしましょう。

発起人が複数名の場合は預け入れではなく、入金した人の名前が通帳に記載されるように振り込みで行いましょう。

 

3.払込証明書

払込証明書には個人の実印ではなく、会社の実印を押印します。

日付は資本金が振り込まれた日以降の日付を記載します。

発起人が複数名の場合は、最も遅く振り込まれた日以降の日付を記載しましょう。

 

 

会社設立のために行う資本金の払込には決まりがありややこしいと感じるかもしれませんが、重要な手続なのでミスがないように確実に行っていきましょう。

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