登記すべき事項の記載の仕方
2017.08.10設立前の準備
株式会社を設立するために定款を作成し、出資金を払い込んだら、次は法務局に書類を提出することになります。
設立登記に必要な書類のなかに「登記申請書」というものがあり、そのなかで会社法911条で法定されている設立登記事項を記載する「登記すべき事項」を紙またはデータで作成し提出します。
株式会社では「登記すべき事項」は下記になります。
・商号
・目的
・本店の所在場所
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行済みの株式総数
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名と住所
・公告方法
「登記すべき事項」を作成するにはいくつかの決まりがあります。
半角文字、半角スペースは使えません。
全て全角で書いてください。
数字を入力をする際はアラビア数字と「万」「億」を使ってください。
「十、百、千、カンマ(,)」は使わないでください。
「目的」や「公告をする方法」などは定款に記載してあるのと全く同じように記載してください。
例えば定款に公告をする方法として、「官報に掲載して行う」と記載してあった場合、「登記すべき事項」に「官報により行う」と記載してはいけません。
どちらも同じような意味ですが、「官報に掲載して行う」と定款と一字一句同じように「登記すべき事項」に記載しなければなりません。
法務局に登記申請書を提出後、誤字脱字などがあると補正をしてまた提出しなければならないので注意しましょう。